失語症で障害年金は受給できる?

失語症と診断された方やご家族から、

「障害年金は受給できますか?」
「失語症だけでも対象になりますか?」

という質問を受けることがあります。

結論から言うと、失語症でも障害年金を受給できる場合があります。

ただし、すべての失語症の方が対象になるわけではありません。

障害年金は病名ではなく、

どの程度生活や仕事に支障があるか

によって判断されます。

この記事では、失語症と障害年金の関係について解説します。

障害年金とは?

障害年金は、病気やけがによって生活や仕事が制限されるようになった場合

に支給される公的年金制度です。

高齢になってから受け取る老齢年金とは別の制度で、現役世代でも対象になる可能性があります。

脳卒中後の失語症も対象となることがあります。

失語症だけでも障害年金の対象になる?

失語症は言語機能障害として評価されます。

例えば、

・会話がほとんど成立しない
・意思を伝えるために筆談や身振りが必要
・社会生活や就労が著しく制限されている

場合は障害年金の対象になる可能性があります。

一方で、

・日常会話が概ね可能
・仕事や生活への影響が軽い

場合は認定されないこともあります。

失語症だけよりも他の後遺症と併せて認定されることが多い

脳卒中後には、

・失語症
・片麻痺
・高次脳機能障害
・視野障害

などが同時に残ることがあります。

障害年金では、これらを総合的に評価することがあります。

実際には、「失語症+片麻痺」の組み合わせで認定されるケースも少なくありません。

障害年金の等級

障害年金には主に、

・1級
・2級
・3級(障害厚生年金のみ)

があります。

1級

日常生活のほぼ全てで他者の介助が必要な状態です。

2級

日常生活に著しい制限がある状態です。

3級

労働に著しい制限がある状態です(厚生年金加入者のみ)。

障害基礎年金と障害厚生年金の違い

初診日に加入していた年金制度によって受けられる年金が異なります。

国民年金加入中

→ 障害基礎年金

1級または2級が対象です。

厚生年金加入中

→ 障害厚生年金

1級・2級・3級が対象です。

そのため、同じ失語症でも加入していた制度によって受給できる内容が変わります。

就労していても受給できる?

「働いていると障害年金はもらえない」

と思われることがありますが、必ずしもそうではありません。

実際には、

・仕事内容
・勤務状況
・職場での配慮の有無

なども考慮されます。

ただし、フルタイムで問題なく働けている場合は認定が難しくなることがあります。

申請には診断書が重要

障害年金の申請では、医師の診断書が非常に重要です。

特に失語症の場合は、

・会話能力
・理解力
・読み書き能力
・日常生活への影響

がどの程度あるかが評価されます。

そのため、普段困っていることを主治医へ具体的に伝えることが大切です。

身体障害者手帳がなくても申請できる

よくある誤解ですが、身体障害者手帳がなくても障害年金は申請できます。

逆に、身体障害者手帳を持っているから必ず障害年金が受給できるというわけでもありません。

障害年金と身体障害者手帳は別の制度です。

困ったら専門家へ相談しよう

障害年金の制度は複雑です。

そのため、

・主治医
・医療ソーシャルワーカー
・年金事務所

へ相談することをおすすめします。

失語症の程度や他の後遺症によって、受給の可能性が変わることがあります。

まとめ

失語症でも障害年金を受給できる可能性があります。

ただし、

・病名だけでは決まらない
・生活や仕事への影響が重要
・片麻痺など他の後遺症も評価される
・身体障害者手帳とは別制度

であることを知っておきましょう。

失語症によって生活や就労に大きな支障がある場合は、

利用できる制度の一つとして障害年金を検討してみる価値があります。

まずは主治医や年金事務所へ相談し、ご自身の状況で対象になるか確認してみましょう。

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